「年末調整」って何ですか??というお話をしましたが,
今回はその続きのお話です。
ここ最近,大企業を中心に多様な働き方が広まってきていて,
例えば週4勤務OKとか,副業OKなんていう働き方が広まりつつあるようです。
そうなってくると弊社のような会社というのは,
副業先としてもってこいな訳ですが・・・
ではもし,弊社のような会社で副業として働いている場合,
「年末調整」ってどうしたらいいの?って事を今回はお話ししようと思います。
そもそも「年末調整」には対象者の範囲が設けられています。
それは『年末時点でその事業所に在籍している』という事です。
前回お話したように,
「年末調整」の目的は,その人の年間の税額をキレイに精算することですから,
そういう意味で,これって当然の事ですよね♪
年度内にダブルワークをしていたことがあったけども
現在はダブルワークをしていないという場合には,
各副業先からの源泉徴収票を入手し,
通常通り,主たる勤務先に提出することで「年末調整」をすることができます。
ただ,ダブルワークを継続中で,複数の勤務先に在籍している場合,
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している主たる勤務先から
「年末調整」の案内があることと思います。
※場合によっては,在籍している各勤務先から「年末調整」の案内があるかもしれません。
ところが,この場合は「年末調整」を行ったとしても,
「年末調整」を行った,主たる勤務先の収入だけについて「年末調整」がされることとなってしまいます。
つまり,副業分を含めた年間の合計収入での正しい「年末調整」はできてない状態になってしまうのです。
そのため,ダブルワークを継続して行っている方は,
「年末調整」とは別で「確定申告」をする必要があるんです!!
※「年末調整」をすることなく,「確定申告」のみを行っても問題ありません。
「確定申告」も,1年間の所得に応じた税額を計算する,
いわば「決算」という意味では,「年末調整」とさほど意味は変わりません。
大半の給与所得者の方は「年末調整」のみで「確定申告」同様の手続きが完了します。
ただ,個人事業主の方や,「年末調整」でできない精算(医療控除や住宅ローン控除など)がある方,
その他「年末調整」をしなかった・できなかった方などは,
「確定申告」をしていただく必要があります。
「確定申告」をするためには,
その年に勤務した,もしくは現在継続して勤務している
全ての勤務先から発行してもらった源泉徴収票が必要になりますので,
「確定申告」が行われる2月頃までの間に源泉徴収票を集めておきましょう。
Have a wonderful day!!
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